2019年12月26日木曜日

【企画展示室1】福岡城下で暮らす 令和元年12月24日(火)~令和2年2月24日(月・振休)

 
居住,移転及び職業選択の不自由
 現在,私たちは日本国憲法第二十二条にある「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」という条文によって,どこに住んでも,どこに引っ越しても,どのような仕事を選んでもよいということになっています。戦前の大日本帝国憲法でも第二十二条に「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス」とあって,職業選択の自由は明文化されていませんが,居住と移転の自由は明記されています。つまり,近代以降の日本の人々は住む場所に関しては,法律や公共の福祉といったものに反しない限りは,個人の自由とされてきたのです。ただ,引っ越しにあたって住民票を移す手続きは必要ですし,住んでいる場所では様々な税を負担する義務も生じます。そして,何よりも生活する上で,電気・水道・ガス・食費・家賃・電話代等,あらゆる費用がかかってきます。ある場所で生活するには守るべきルールと負担すべきコストが発生するのです。
 では,身分制社会であり,人々の引っ越しも現在のように自由でなかったとされる江戸時代に福岡城下で生活しようとしたら,どのような手続きが必要で,どれだけの費用がかかったのでしょうか。展示では規則やお金といった面に注目して福岡城下の歴史を考えてみたいと思います。(宮野弘樹)
展覧会の詳細な解説はこちらからご覧いただけます↓
http://museum.city.fukuoka.jp/exhibition/547/

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